2021年10月開始のサ高住潰しはケアマネに圧力
- 2021年10月開始のサ高住潰しはケアマネに圧力
区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護がサービスの大部分を占めるケアプランを作っている居宅介護支援を、事業所単位で抽出していく − 。
今年10月から導入される新たなケアプラン検証の制度だ。厚生労働省は28日、社会保障審議会の分科会でその具体像を説明した。
居宅介護支援の事業所ごとにみて、以下の基準に該当するところをケアプラン検証の対象とする。
○ サービス費の総額が限度額に占める割合が7割以上で、その6割以上が訪問介護
厚労省によると、この基準に該当する事業所は全体のおよそ3%の見込み。
該当した場合、市町村からの要請に応じてケアプランの届け出などを行う必要がある。
取材に応じた老健局の担当者は、「標準偏差の考え方などを用いて基準を設定した。検証件数の規模感も、この基準なら現行の生活援助のケアプラン検証(2SD)と同程度になる」と話した。
この新たな制度は、今年度の介護報酬改定をめぐる議論のプロセスで10月からの導入が決められた。
給付費の適正化につなげる施策の一環。厚労省は
「より利用者の意向や状態像に合ったサービスを提供できないか検証するための仕組み。この基準に該当している事業所が悪い、というわけでは決して無い」
などと理解を求めている。
既にパブリックコメントの手続きが進められている。
意見募集は来月18日まで。パブコメ終了後、速やかに告示が公布される運びとなる。
この日の審議会では、日本介護支援専門員協会の濱田和則副会長が、
「事業所と市町村、双方の事務負担が可能な限り軽くなるようにして欲しい。例えば認知症など、限度額の利用割合が高まりやすいケースもある。利用者の状態像を十分に考慮した検証として欲しい」
などと釘を刺した。
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限度額の7割以上サービスを組んでてその6割が訪問介護導入は何が必要になる?
ケアプランを検証される。つまり何されるの?
現状のルールだと、あまりに訪問介護による生活支援の回数(時間ではなく回数)が多い場合は市町村に理由を説明したり地域ケア会議やケアマネの協議会等の場所で本当にそのプランが妥当かを話し合わなければなりません。
ざっくり行ってしまえば
『不必要な生活支援で訪問介護事業所に利益をもたらそうとしていないか?』
『家族や本人の言いなりになって訪問介護利用の計画をしていないか?』
『本当にそのプランが必要なのか?』
等々をそれなりに公の場で発表しなければいけません。
つまり、規定回数以上訪問介護による生活支援が介入している場合ケアマネは必要である理由を公に発表し、ちょっとでも不審点があればつるし上げられる公開処刑という場所に立たなくてはありませんでした。
10月からは生活支援だけじゃなく…?
10月からはケアマネの事務所ごとに保険点数の7割以上のプランで訪問介護自体を6割以上使っている所がその必要性等を点検されるという事です。
つまり、
①ケアマネ事務所単位で負担限度額の7割以上を使っている
②6割以上訪問介護に点数が取られている
という二点をクリアすると行政やケアマネ会議等に召喚され、どうこういわれることになりますね。
どこが危ない?
サ高住のケアマネが危ない?
1番はサ高住併設のサ高住に入居している人達のプランを作っているケアマネさんが可能性としては高いですね。
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)はただのアパート扱いなので、デイサービスや訪問介護が支援をして一人暮らしの人を支えている形です。
一週間のうち、何度かはデイサービスに行きますが、夜間やデイサービスに行かない日の支援は訪問介護職員が対応します。
中には訪問介護しかないサ高住さんもあるくらいです。
そんなサ高住で雇用されているケアマネさんはもちろん全担当がサ高住に入居している…。
サ高住に入居している人達は全員訪問介護を利用して生活をしているでしょう…。
多くのサ高住は負担限度額ギリギリまで介護保険を利用して生活を維持し、その多くを訪問介護に頼っています。
サ高住専属のケアマネ事務所は基本的に赤字部署なので最近は自分の所では事務所を持たず外部のケアマネさんにお願いしている所が多いですが、今回の法改正によって、サ高住専属のケアマネを配置することがほぼ困難になってきましたね。
なんでサ高住からケアマネが消えるの?
叩かれることがわかっていてケアマネをしない。最悪免許も…
サ高住専門ケアマネ=行政とケアマネ会議で叩かれまくる
というのがもうほぼほぼ決定しています。
そんなの好きでやりたいケアマネなんかやりたくないに決まってますからね…。
【公式】ケアマネ介護福祉士も怒られたりするのは嫌ですし、最悪まともなマネジメントをしていないと言われ続け、サ高住の方針通りに限度額ギリギリまで訪問介護を導入し続ければケアマネの免許失効も十分に考えられます。
普通の神経をしていればケアマネ自体もやりたくないですがサ高住側も専属ケアマネを置くことにリスクが発生してしまうのでやらないでしょう。
サ高住側もケアマネを置かない理由
サ高住側もケアマネ事務所を置かない理由があります。
理由は単純
①ケアマネを雇っても限度額いっぱいまでサービスを入れさせようとすれば免許が無くなるのが怖くてすぐ辞めるのが見え見え
②ケアマネの報酬自体は確実に赤字
③訪問介護をあまり使っていない外部ケアマネにお願いすれば限度額ギリギリまでサービスを組んでもらってもらえる可能性がある
これだけの理由があればわざわざ単独でケアマネ事務所を開くメリットを軽くデメリットが上回っていますね…。
これからのサ高住はすべて外部ケアマネになる?
ほぼ間違いなく単独ケアマネ事務所付サ高住がなくなる
単独でケアマネ事務所を配置したサ高住は無くなるでしょう…。
実際最近の傾向だと既ケアマネが赤字になるので配置していないサ高住がほとんどの印象ですし…。
今回は事務所ごとの訪問介護抑制法案なのでそれほど問題はない気がしますが、コレが利用者単位であれば地獄を見るでしょう…。
サ高住を潰すために在宅で生活する本当に必要な利用者さんへ不利益が生じることになるでしょう。
訪問介護+ケアマネ事務所はもっと危険
訪問介護+ケアマネ事務所の小さいグループは本気で危ない
【公式】ケアマネ介護福祉士的には地域の在宅サービスを担っているケアマネ事務所が営業みたいな感じで訪問介護事業所にくっついている小さな事業所の方が危険ですね…。
こっちに関しては外部のケアマネにポンと利用者を引き継ぐことも難しいですし、訪問介護の事業所を変えると経営が成り行かなくなるし…。
これ以上訪問介護に抑制をかけると在宅生活が破綻しそうな勢いですね…。
【公式】ケアマネ介護福祉士的にはサ高住潰しをするための厚労省と国交省の争いに巻き込まないでほしい
そもそも訪問介護事業所の抑制は地域包括ケアシステムの根本を揺るがしかねない改正ではありますが、厚労省的にはサ高住を潰したくてしょうがないのでしょうね…。
国交省管轄でサ高住を作ったのが本当に気に食わない…。
そんな争いに巻き込まれる利用者さんが可哀そうすぎます…。
今回の改正はまだ規制が緩く、影響がある事業所は全体の3%ほどとの事で直接利用者さんに影響を及ぼす場面はそれほど無いと思いますが、これ以上改革を重ねていって規制が強まれば絶対に影響が出ます。
ひどければ訪問介護事業所自体が事業継続できなくなってしまいます。
これ以上の改正が無いよう訪問介護事業所だけでなく介護業界全体で警鐘を鳴らしていく必要があるのではないでしょうか…。
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