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サ高住のケアプラン点検は10月から。サ高住が潰れる?

サ高住潰しは10月から。癒着ケアマネも制裁

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21年度介護報酬では「制度の安定性・持続可能性の確保」が柱の一つに挙げられた。

その一環として、今年10月よりサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム等(以下「高齢者向け住まい等」)の入居者のケアプランの点検・検証が実施される。

介護保険サービス事業所が併設する高齢者向け住まい等で、家賃を不当に下げて入居者を集め、その収入の不足分を補うために入居者ニーズを超えた過剰な介護保険サービスを提供している場合があると指摘されてきた。

そこで、都道府県の福祉部局と住宅部局が連携し、介護保険サービス事業所が併設等する高齢者向け住まいの特定と、入居契約内容の確認を行うこととした。

家賃を不当に低く設定している場合や、要介護度別に家賃を設定している場合など、家賃の設定が不適切な可能性のあるケースの情報を市町村に提供する。

それをもとに市町村が、入居者のニーズを超えた過剰なサービスを位置付けている不適切なケアプランを作成している可能性がある居宅介護支援事業所を把握。

ケアプランの内容が入居者の自立支援や重度化防止などにつながっているかを点検・検証する。

不適切なケアプランを作成している居宅介護支援事業所が判明した場合は、ケアプランの改善を指導し、事業所の運営自体に問題があった場合は実地指導を行う。
また、不適切なケアプランに基づいて介護サービスを提供した事業所についても実地指導等を行うことを求めている。

 

区分支給限度基準額の利用割合によるケアプラン点検
高齢者向け住まい等の入居者は比較的自立度が高く、介護サービスを多く使用せずに生活できる人が多い。
そのため、高齢者向け住まい等の入居者のケアプランについて、区分支給限度基準額の使用割合が高い人が多い場合は、ケアプランを作成した居宅介護支援事業所を抽出し、プランを優先的に点検していく。

抽出方法は、国保連が運用する介護給付適正化システムを活用する予定。

「区分支限度基準額の利用割合が〇割以上」などの条件を入力することで、ケアプランを抽出し、作成した居宅介護支援事業所に結び付けるイメージだ。

利用割合については、厚労省は示さず自治体ごとに任意に設定できる。

2004年に導入された同システムは被保険者や事業所ごとの給付実績を通して把握できる範囲で、サービス提供の偏りなど不適切・不正な事業所を絞り込むことができる。

介護報酬改定でも、「区分支給限度基準額の利用割合が高く」かつ「訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプラン」を作成する居宅介護事業所が、市町村の求めに応じてケアプランを届け出ることが規定された。

同省は、この取り組みの他、高齢者向け住まいのサービス提供の点検・検証については、通所介護等、訪問介護以外のサービス利用状況についても着目した点検・検証を呼びかけている。

引用シルバー産業新聞 2021年4月10日号

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サ高住の点検て何をするの?

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部屋代が不当に安くないか?

 部屋代が不当に安くないか?

不当に安い部屋代でいわゆる誤認表記を狙っていないか?

介護度別に部屋代に差をつけていないか?

という記事ですね…。

サ高住のシステム上、部屋代や水道光熱費、食事代は一般的に載せる必要があるものの、保険外サービスや介護保険サービスは人それぞれかかる金額が違うので明記はしなくていいような風潮になっています。

部屋代つまり家賃が安ければ月々の家賃が安く見えますね。

代わりにいざ入居が決まりそうになると管理費とかサービス料とか不思議な項目で結局他の所と変わらなかったりなんとなく割高だったりするところもあります。

そんな不正が無いように家賃を異常な価格設定にしていないかを取り締まるという事みたいです。

 

それってダレトク?よっぽど利用料金の明確化の方が不正防止になると思うのですが…。

家賃を不当に下げないように検査するくらいだったら、サ高住特有のオプションおやつ料金とか、利用者さんが家族へ電話をかける代行手数料とか、タクシーを呼ぶサービス手数料とかのお金を取る行為すべてを明確化する義務。

及び介護サービス費を含めた最小料金と最大料金の明確化等があってもいい気がします。

もうこれ以上は絶対取りません見たいなね…。

まあ毎日家族に電話をかけろと言ってくる利用者さんとか、際限なくおやつを食べまくる利用者さんとか…。

毎日外出のためにタクシーを呼びつける利用者さんとかがいるのは承知しているのでなかなか難しいとは思いますが…。

その辺を考えるのはケアマネ介護福祉士ではなくサ高住を作った国土交通省が入居者さんやその家族さんのために考える必要があるんじゃないのかなと個人的には思ってしまいます。

 

癒着ケアマネも潰される

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サ高住の収入は介護保険サービス

サ高住=サービス付き高齢者向け住宅ですので、高齢者向け住宅。

つまりアパート扱いの部分は国土交通省が管理するのでしょうが、サービスの部分。

併設されているデイサービスやホームヘルパーに関しては厚労省の管轄なのかなと思いますが、デイサービスやホームヘルパーのサービスはケアマネージャーが計画作成。

本当に必要かを精査するのが国から遣わされたケアマネージャーの役目になりますね。

サ高住は基本的にアパート収入(家賃部分)はあまりあてになりません。

高齢者さんが住む以上回転率は普通のアパートと違ってとんでもなく早くなります。

普通のアパートであれば社会人になりたての若い層が結婚まで、場合によっては結婚しても住み続けたりするわけなので10~20年住むことも一定数あるでしょう。

ただ、サ高住の場合は何らかの障害が発症し、要介護度等の認定を受けている方以外が入居することはほぼ100%ありません。

ゆえにどれだけ元気でも高齢な利用者さんが20年住むことはあまり考えられません。

通常の不動産よりも回転が速いため、経営には併設された介護保険サービスが収入の柱となります。

 

サ高住では過剰な介護サービスが横行している

全ての施設がそうとも言い切れませんが、在宅でのサービスよりも手厚い介護が受けられる分だけ、サービス量も増えます。

在宅サービスでは家の中で失禁していたり、転んでいたりする利用者さんが、サ高住ではトイレに行きたければナースコールを押したり廊下に出ればヘルパーさんを呼ぶことが出来ます。

 

したがって、豊かな生活を送れる代わりにヘルパーさんの手を借りる回数が増えお金がかかりますね?

でも、それだけでは経営的になり行かない施設は過剰なサービスを行って介護サービス費を稼ぐ所があるのは事実でしょう…。

例えば、代表的なのが生活援助。

在宅での生活で毎日掃除をする家庭はそれほどないかもしれません。

でも、サ高住では必要性があろうとなかろうと毎日掃除に入っている所や、市町村の指導を受けることのないギリギリの回数で入ったりするところがあります。

また、ほとんど一人で着替えられる利用者さんの就寝介助で夜ヘルパーさんが介入したり、ほとんど汚すことのないトイレに付き添って身体介助として請求したり…。

本来ヘルパーさんはケアマネージャーが作成したケアプランに沿って支援をするので過剰なサービス提供は起こりにくいのですが、サ高住併設のケアマネージャーがケアプランを作ったり、外部のケアマネージャーだとしてもサ高住と癒着関係のケアマネージャーだと過剰サービスを提供することが可能になってしまっています。

ケアマネの方が重罪で基準が厳しい?

区分支給限度基準額の利用割合によるケアプラン点検
高齢者向け住まい等の入居者は比較的自立度が高く、介護サービスを多く使用せずに生活できる人が多い。
そのため、高齢者向け住まい等の入居者のケアプランについて、区分支給限度基準額の使用割合が高い人が多い場合は、ケアプランを作成した居宅介護支援事業所を抽出し、プランを優先的に点検していく。

抽出方法は、国保連が運用する介護給付適正化システムを活用する予定。

「区分支限度基準額の利用割合が〇割以上」などの条件を入力することで、ケアプランを抽出し、作成した居宅介護支援事業所に結び付けるイメージだ。

利用割合については、厚労省は示さず自治体ごとに任意に設定できる。

 

 区分支給限度基準額で判別なら簡単に抽出できる

コレは結構簡単にわかりますよね…。

自治体が支給限度額の使用割合によって抽出する。

あっという間に癒着ケアマネが浮き上がります。

一人一人を追求する場あっという間に撲滅できますね…。

有料老人ホームで併設ケアマネ事務所を構えている所は少ないので癒着ケアマネが撲滅される未来が見えていますね。

 

癒着ケアマネが撲滅されるかサ高住自体が撲滅されるか…

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癒着ケアマネが先に撲滅される

10月からこのシステムが運用されればあっという間に外部の癒着ケアマネは手を引くでしょう。

ケアマネージャーの免許はく奪をかけてまで癒着し続けるメリットはそうそうないでしょう。

自治体が設定したサービス利用割合まで確実にサービス量を下げる事は間違いないです。

サ高住も潰れる所が出てくるかも…

自治体がどのくらいのサービス割合で癒着ケアマネをたたきに来るかわかりませんが、そうなればサ高住は収入減少が確定します。

ケアマネージャーが自治体に忖度したサービス量しかケアプランに盛り込まないのであればサ高住は潰れる所もあるでしょう…。

 

どこがボーダーラインになる?ケアプラン点検最新情報

①介護支給限度額の7割以上サービスを利用している居宅介護支援事業所。

②訪問介護を6割以上利用している

コレがケアプラン点検の条件になりましたね…。

地域によって割合は変更していいよっていうものらしいので、詳しくは自分の自治体を確認する必要があるでしょうが多くの自治体は厚労省が出してきたこの割合で揃えてくるでしょう…。

 

 

ケアマネ介護福祉士的にはサ高住の味方セルフプランの出番になるのか?

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外部のケアマネが手を引き、併設ケアマネも自分の保身として離職…。

もし残ってもケアマネ自体の報酬は集中減算によって減収入確定…。

そうなればサ高住の生きる道としてはセルフプラン(利用者さん自身が作るケアプラン)

を作って介護保険を利用してもらうでしょう。

セルフプランを利用者さんの名前で作ってもらい、実際にはサ高住の人が裏で作ったものを提出するだけ…。

そうなればサ高住はワンランクアップした悪徳業者が多く残るでしょうね…。

サ高住が生き残らなければ施設に入れない利用者さんがあふれ、在宅介護は更に苦しくなるでしょう。

介護崩壊を招きかねません…。

サ高住が残ってもまじめにやっているサ高住さんは財政的に苦しくなり、悪徳な業者のみが残る可能性…。

今年の10月にどんな状況変化があるか…。

それによって介護業界全体にどれほどの影響があるかが怖くて仕方ありませんね…。

 

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