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地域包括ケアシステム→伴奏型支援へ移行で福祉は大混乱?

地域包括ケアシステム→伴奏型支援へ移行で福祉は大混乱?

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認知症の高齢者やその家族らを支える体制の充実を図ろうと、厚生労働省は今年度から新たに"伴走型支援"の拠点整備に乗り出す。今月、事業を積極的に活用して欲しいと現場に呼びかける通知を発出した。
 
厚労省が開始するのは「認知症伴走型支援事業」。グループホームや小多機、特養など地域の既存資源に相談拠点を設ける取り組みを後押しする、という内容だ。実施主体の市町村に対し、必要となる人件費や間接経費などの半額を補助する。
 
既にかなり身近な存在となっている認知症の高齢者が、これから2025年、2040年にかけて更に増加していくことを見据えた動き。ニーズの多様化・複雑化も一段と進み、相談拠点の重要性は今以上に高まっていくとみられている。
 
厚労省は通知で"伴走型支援"の狙いを、
 
○ 早い段階から地域で相談できる体制を作る
 
○ 認知症に精通した職員が、症状の経過に伴って生じる生活上の諸課題に継続して対応していく
 
○ 介護離職の防止にもつなげていく
 
などと説明。地域包括支援センターにかかる負担を分散させる狙いもある。
 
相談拠点の業務としては、
 
○ 社会活動への参加をはじめ生きがいにつながるような支援
 
○ 専門職ならではの日常生活上の助言
 
○ 家族の精神的・身体的負担の軽減につながるようなアドバイス
 
○ 包括や地域支援推進員との連携・協働
 
などを想定。グループホームや小多機、特養などの専門性の高い職員が、日々の介護サービスに支障が生じない範囲内で、本業とは区別して対応していく形を想定している。費用は国が半分、市町村がもう半分を出して賄うという。
 
厚労省は既に事業の実施要綱を公表。通知では積極的にコミットして欲しいと現場の関係者に呼びかけた。また、"伴走型支援"を展開するためのマニュアルも作成。参考として使うよう促している。

 

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地域包括ケアシステムを捨てて伴奏型支援の拠点づくりへシフトするらしい。

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地域包括ケアシステムは2005年に制度が制定され、地域包括支援センターの設置を目玉とした改革でした。
地域包括支援センターの概要を厚労省が掲げている書類から抜き出しつつ、どんな場所だったかを確認していきましょう。

 

地域包括支援センターとは?


 2005年4月からの介護保険制度の見直しに伴い、地域包括ケアの体制を支える地域の中核機関として、新たに「地域包括支援センター」の設置が定められました。

地域包括支援センターの設置主体は、市町村ですが、在宅介護支援センターの運営法人、社会福祉法人、医療法人等の市町村から委託を受けた法人も設置することができます。
 地域包括支援センターは、市町村ごとに担当のエリアが設定されます。

保健師(又は地域ケアに経験のある看護師)、主任ケアマネジャー、社会福祉士の3つの専門職種またはこれらに準ずる者が配置されています。設置の目安としては、人口2万人から3万人に一カ所設置されることになります。
引用元厚労省HPより

 

そもそも地域包括支援センターはどんなことをやるの?

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第1号介護予防支援事業

 第1号介護予防支援事業は、基本チェックリストに該当する者(以下「基本チェックリスト該当者」という)に対し、介護予防及び日常生活支援を目的として、適切なサービスが包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行う業務。


総合相談支援業務


 総合相談支援業務は、高齢者本人だけではなく、その家族に対しても、初期段階での相談対応及び継続的・専門的な相談支援、その実施に当たって必要となるネットワークの構築、地域の高齢者の状況の実態の把握を行う業務。


権利擁護業務

 

 権利擁護業務は、地域の高齢者が、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点からの支援を行う業務のこと。

地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者を対象とします。

 


包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、包括的かつ継続的なケアに対するマネジメントを行う業務のこと。介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携など、地域において、多職種相互の協働等による連携を図る。

さらに介護予防ケアマネジメント、指定介護予防支援及び介護給付におけるケアマネジメントとの相互の連携を図ることにより、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実現するため、地域における連携・協働の体制づくり、個々の介護支援専門員に対する支援等を行います。
引用厚生労働省HPより

 

ざっくりと説明してしまえば市町村の中でもさらに細分化し、(後に中学校区に一つが望ましいとされた地域包括支援センターの数)市町村の中のさらに小さい地域ごとで、その土地や住んでいる人たちに合った取り組みを行って困りごとを解決しながら、高齢者が元気になることを計画実行していきなさい!!
元気な高齢者は全部アナタたちの担当!!
そんな制度になります。
そんなつい最近できた制度(ケアマネ介護福祉士にとって2005年は最近)で、ようやく浸透してきている地域と、もっと頑張らなきゃっていう地域が見え隠れし始めた時期なのにもかかわらず伴奏型支援という新しい言葉と制度を作るみたいです。
そもそも地域包括支援センターが作られたきっかけ、地域包括ケアシステムというのはどんな制度だったかもとりあえず振り返ってみましょう。


地域包括ケアシステムの概要

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環境の変化がストレスになる高齢者の中には、可能な限り住み慣れた地域や自宅で日常生活を送ることを望む人が多いでしょう。

また、地域内で介護が必要な高齢者を効率良くサポートするためには、家族のメンバーや地域の医療機関、介護の人材が連携し合い、状況に応じて助け合う必要があります。
そこで、地域における「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」の5つのサービスを一体的に提供できるケア体制を構築しようというのが、地域包括ケアシステムです。
 
つまり、地域包括ケアシステムとは地域の実情や特性に合った体制を整えていくものです。

全国一律ではなく、各地域で高齢化がピークに達するときを想定し、その地域が目指すケアシステムを計画していきます。
ここでいう「地域」とは日常生活圏域を指し、おおむね30分以内に駆けつけられる場所を想定しています。

高齢者の住居が自宅であるか施設であるかを問わず、健康に関わる安心・安全なサービスを24時間毎日利用できることが目的です。


地域包括ケアシステムの背景


地域包括ケアシステムが必要とされるようになったのは、日本における急速な少子高齢化が背景にあります。
2000(平成12)年に介護保険制度が創設されて以来、要介護で介護サービスを利用する人は着実に増加していて、団塊の世代の約800万人が75歳以上になる2025年以降は、高齢者の医療や介護の需要がさらに増加することは必至です。
 
2005(平成17)年の介護保険法改正で「地域包括ケアシステム」という用語が初めて使われ、少子高齢化の進行が引き起こすと予想される問題を緩和するために、地域住民の介護や医療に関する相談窓口「地域包括支援センター」の創設が打ち出されました。
その後2011(平成23)年の同法改正(施行は2012年4月から)では、条文に「自治体が地域包括ケアシステム推進の義務を担う」と明記され、システムの構築が義務化されました。
2015(平成27)年の同法改正では、地域包括ケアシステムの構築に向けた在宅医療と介護の連携推進、地域ケア会議の推進、新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」の創設などが取り入れられ、さらに力を注いでいます。

 

地域包括ケアシステムのポイント


地域包括ケアシステムの考え方や具体的なポイントについて、厚生労働省の資料に基づいてご説明します。
 


地域包括ケアシステムの構成要素


厚生労働省は、2013年3月、2014年3月の地域包括ケア研究会報告書において、地域包括ケアシステムの構成要素と「自助・互助・共助・公助」について次のように説明しています。
 


【住まいと住まい方】


生活の基盤として必要な住まいがきちんと整備され、本人の希望と経済力に沿った住まい方が確保されていることが地域包括ケアシステムの前提です。周囲のサポートは必要ですが、それと同時に高齢者のプライバシーや人間としての尊厳が十分に守られた住環境を実現する必要があります。
 


【生活支援】


心身の能力の低下、経済的理由、家族関係の変化などの要因があっても、尊厳ある生活を継続できるように生活支援を行います。
生活支援の中には、食事の準備など、サービス化できる支援から、近隣住民の声かけや見守りなどのインフォーマルな支援まで幅広く存在し、担い手も多様です。
 


【介護・医療・予防】


個々人の抱える課題に合わせて「介護・リハビリテーション」「医療・看護」「保健・予防」が専門職によって提供される(有機的に連携し、一体的に提供)。ケアマネジメントに基づき、必要に応じて生活支援と一体的に提供。
 


【本人・家族の選択と心構え】


「住まいと住まい方」「生活支援」「介護」「医療」「予防」の5つの構成要素には含まれないものの、地域包括ケアシステムを支えていく重要な要素として触れておく必要がある部分です。単身・高齢者のみ世帯が主流になる中で、在宅生活を選択することの意味を、本人とその家族が理解し、心構えを持つことが重要です。
 


自助・互助・共助・公助から見た地域包括ケアシステム


同じ資料において、「自助・互助・共助・公助」から見た地域包括ケアシステムについては、次のとおり説明しています。
 


【費用負担による区分】


「公助」は税による公の負担、「共助」は介護保険などリスクを共有する仲間(被保険者)の負担であり、「自助」には「自分のことを自分でする」こと以外に、自費による市場サービスの購入も含まれます。
これに対して「互助」は、相互に支え合っているという意味で「共助」と共通点はあるものの、費用負担が制度的に裏付けられていない自発的なものであり、主に地域の住民やボランティアという形で支えられています。

 
【時代や地域による変化】


「自助・互助・共助・公助」は、時代とともに範囲や役割を変化させていきます。
2025年には、ひとり暮らしや高齢者のみ世帯がより一層増加することが予想されるため、「自助」「互助」の概念や範囲、役割に新しい形が求められます。
住民間のつながりが希薄な都市部では、強い「互助」を期待するのが難しい一方、民間サービス市場が大きく、「自助」によるサービス購入が可能な部分も多いと考えられています。反対に都市部以外の地域は、民間市場が限定的になりますが、「互助」の役割が大きくなります。
「共助」「公助」を求める声が根強いのは確かですが、少子高齢化や財政状況を考えると大幅な拡充は難しいため、「自助」「互助」の果たす役割が大きくなることを意識した取り組みが必要です。

2025年を目途にしたシステムだった?


2005年から始まった制度ではありますがなんと、2025年にはより一層高齢者が増えるからそれまでにシステム構築できるように取り組むことが大前提のシステムだったんですね…。
ケアマネ介護福祉士は全く分かっていませんでした…(知っとけよ…)
「自助・互助・共助・公助」というキーワードとともに走り続けた地域包括ケアシステムはまもなく20年間を迎える事実にもびっくりですが…。
すごく上手く行っている地域と、20年も何をやっていたんだという地域に大きく分かれますがそれももうすぐ終わり…。
そんな2025年からは伴奏型支援をメインにしていくのでしょうか…。これからの地域福祉に関して介護業過並びに福祉業界に関しては伴奏型で行くのでしょうかね…。

そもそも伴奏型とは…?

f:id:keamanekaigo:20210303214244j:plain社会福祉法人とか、グループホームが地域で過ごす認知症患者さんを助けていきましょう。

そんな新たな法案が出来てきたという事ですね。

その概要としては

○ 早い段階から地域で相談できる体制を作る
 
○ 認知症に精通した職員が、症状の経過に伴って生じる生活上の諸課題に継続して対応していく
 
○ 介護離職の防止にもつなげていく

という事なんです。

もう地域包括支援センターと役割がかぶっていく事が多いようですが、その辺は流石に国も考えている所でしょう。

国の方も、

○ 社会活動への参加をはじめ生きがいにつながるような支援
 
○ 専門職ならではの日常生活上の助言
 
○ 家族の精神的・身体的負担の軽減につながるようなアドバイス
 
○ 包括や地域支援推進員との連携・協働

という事で、地域包括支援センターの負担を軽減しよう、何なれば地域包括支援センターの仕事を肩代わりさせようという話みたいですね…。

これから伴奏型と銘打って国は方向を変えていくみたいですね。

 

ケアマネ介護福祉士的にこれから伴奏型支援という言葉を使えば出来る職員に見える?

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これから伴奏型支援だと話せば出来る職員に見えると思いますよ?

特に社会福祉法人系列等はもともと地域への還元的な事をする代わりに税制優遇を受けているため、今後は今までよりもいっそう地域へ向けてのアプローチが必要になります。

今回の法改正により、補助金も出すんだから地域の認知症関連で起きる問題については窓口を設置して自分たちで解決しろ。

国や自治体、地域包括支援センターは忙しいから手間をかけさせるな!

そんな感じに聞こえますね…。

次々仕事を下請け、孫請けされている感は否めませんが、役割として担うべきことが増えたことを認識するかしないかは大事ですね…。

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