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介護事故で医師の診察は自治体へ5日以内報告義務。厳しくない?

介護事故で医師の診察は自治体へ5日以内報告義務。厳しくない?

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介護施設で万が一の事故が起きてしまった際の報告について、厚生労働省が統一的な報告書の様式を新たに作成・通知した。

先週末に発出した介護保険最新情報のVol.943で広く周知している。

 

特養、老健、介護医療院などの施設は、例えば転倒や転落、誤嚥・窒息、誤薬といった事故を自治体へ報告するよう定められている。

ただ、報告の基準は市町村によってまちまち。

情報提供の範囲などにも違いがあり、現場の関係者から改善を求める声があがっていた。

 

統一的な報告書の整備には、事故の状況などをより詳しく比較・分析できるようにする狙いもある。

これを有効な再発防止策の展開につなげていく方針が、昨年末の審議会の報告書に盛り込まれていた。

 

※ 報告は施設や職員の懲罰を目的としたものではない

 

厚労省は今回の通知で、原則として必ず報告すべき事故の対象範囲として、

 

○ 死亡に至った事故

○ 医師(施設の勤務医・配置医を含む)の診断を受け、投薬や処置など何らかの治療が必要となった事故

 

の2つを明記。「その他の事故の報告は、各自治体の取り扱いによるものとする」との認識を示した。

 

厚労省は報告書の様式を、

 

1. 事故状況

2. 事業所の概要

3. 対象者

4. 事故の概要

5. 事故発生時の対応

6. 事故発生後の状況

7. 事故の原因分析

8. 再発防止策

9. その他(特記事項)

 

で構成。

施設は「遅くとも事故発生後5日以内を目安」に、このうち1から6までを「第1報」として報告すべきと規定した。

残りの7以降については、「作成次第報告すること」としている。

また、「報告書は電子メールによる提出が望ましい」とも記した。

 

厚労省はこの様式を、グループホームや特定施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などにも使うよう要請。

「居宅サービスの事故報告でも可能な限りご活用頂きたい」と呼びかけている。

 

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介護施設で事故が起きたらまずどうする?

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介護施設での事故…。

嫌ですよね…。

でも必ず起きてしまう…。

偶発的で避けようのない事故だったり、自分の不注意だったり…。

事故が起きた…。

事故を起こしてしまった…。

そんな時に皆さんはどうしますか?

報告と記録

大体施設で働いている施設の皆さんは『上司へ報告&記録』を行いますよね?

コレばっかりは避けようのない展開ですね…。

事故にもいろいろありますよね?

誤嚥、窒息、離設、他者への暴力等々事例を挙げればきりがないですが、一番多いであろう事故が転倒ですよね?

利用者さんが転倒したらどうするか?

まずは上司へ報告と記録。場合によっては看護師さんへ報告したり、バイタルを取ったりと利用者さんに異常がないかを確認します。

その後、異常があれば利用者さんを病院へ…。

職員さんは事故の詳細や、事故後のバイタルサインを記録しながら上司へ報告するのではないでしょうか?

皆さんが一番嫌いであろう書類…。

利用者さんの心配をしながらも頭の中では…。

事故報告書の草案を考えている人も居るでしょう…。

 

事故報告書を書く

書くのが嫌だからと言って事故を隠ぺいする人もいるくらい皆さんが書きたくない事故報告書ですね…。

特に自分の不注意が招いた事故や、自分が見守っていた中の事故はより一層気が重いですよね…。

 

それでも介護職員には避けられない業務です…。

これ自体は仕方のない事です…。

問題は報告書の書き方や、事故をこれから無くしていくための対策がしっかりと練られていない等であれば仕方のない事かもしれませんが事故事態をとがめられることが多いのもよくある事実…。

 

実際に介護を行っている現場サイドは事故報告書を書いて終了ですが、アナタの上司や施設の偉い人達はその事故報告書をどうするか?この辺を知ると、事故報告書がどれだけ大事か、しっかりと書かなければならないものかがわかってくるのではないでしょうか…。

 

2021年4月からは診察&投薬で5日以内に自治体へ報告

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来年からは事故があって、医師の診察を受け、投薬治療等何らかの処置を行った場合、各自治体へ5日以内に報告が必要になってきます。

施設の偉い人達が事故報告書をもって『こんな事故がありました』という報告に行くんですが、今までは自治体によって

『骨折等の入院が必要になったら報告』とか、

『どれだけ軽微なものでも提出』とか、

場所によって違うんですよね…。

程度によって違うとしても、施設のお偉いさん達は現場サイドが書いた事故報告書と、その日の勤務配置。

普段の勤務者がどのくらいいるか?

等々様々な書類を持っていきます。

ちなみに私の経験上、虐待防止に関わる研修だったり、事故防止に関する委員会等の設置をしているか等の書類。

更には職員研修を行っているか等の書類も提出を求められる自治体もあります。

 

さながらちょっとした監査資料のように用意が必要です。

 

その中でももちろん一番大事なのは事故報告書。

しっかりとその辺がわかる書類になっていないと自治体の本部へ何度も通う羽目になります。

今時リモートでいいじゃないかと思いますが、今はどうなっているのでしょうか…。

ともかく現場の書く事故報告書以上に大変な書類をいくつも持って今までは通っていました。

 

これから書類は減るけど提出にスピードが求められる。

2021年4月からは

1. 事故状況

2. 事業所の概要

3. 対象者

4. 事故の概要

5. 事故発生時の対応

6. 事故発生後の状況

7. 事故の原因分析

8. 再発防止策

9. その他(特記事項)

を提出義務とし、特定の様式が厚労省より通知されるとの事。

項目を統一化した代わりに、5日以内の提出を義務付けるというなかなかハードな改革となります。

 

事故報告書の様式が変わる!

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はい。

間違いなく変わるでしょう…。

今までも統一様式は無いのか?と散々全国の施設が声を上げていた書類…。

だって、事故報告書を監査で提出すると

『この項目がないと~』とか

『この様式では~』とか

『この項目はひつようですか~』とか言われちゃうんですもの…。

しかも監査で指摘された箇所を修正しても次の監査では違う事を言われたり…。

介護職あるあるでしょう…?

 

2021年から厚労省が様式を発表するのであればそれを使わない施設は無いでしょう。

故に全国の施設が事故報告書の様式を変え、全国同じ様式なるのは間違いありません。
 

事故報告書が統一様式になるメリットは?

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監査で指摘されなくなる。

監査で書式をつつかれなくて済むようになりますよね。

内容云々はともかく、書式でつつかれることはゼロになりますね。

これだけでもストレス解消という点で効果がおおきいと思います。

 

どの職場でも同じ様式に沿って書けばいい

これも結構大きなメリットですよね。

色々な施設を渡り歩いたり、グループ内での配置換えの度に戸惑う事がこれで完全になくなります。

もういっそ介護記録とかもテンプレートの記録でいいと思うんですよね…。

私が渡り歩いた施設はもれなくすべて24時間シートを使っていました。

あれは確かにいい方法だとは思いますが施設によってレベル差がひどすぎましたからね…。

色んな様式だったり記録関係は全てある程度様式化してテンプレート気味になってくれない限り記録業務は増える一方ですね…。

自治体へ提出するタイミングや書類が全国統一になった

ケアマネ介護福祉士的にはこれも大きいですね。

管轄自治体によって言ってることが違うとネットで答えを見つけようとしても

『ローカルルールも多数存在するため自治体に確認するのが一番。』

みたいな回答をよくお見掛けするのですが、ケアマネ介護福祉士的にですが

『自治体自体がわかってなくて大分適当にしか答えを貰えなかったから聞いてるんじゃないのかな?』

と思ってみています。

全国統一になったおかげで、自治体側もある程度整合性を取るため、『こんな例がほかの自治体で出ていますが?』と、こちらから解釈違いを指摘しやすくなりますからね。

 

ケアマネ介護福祉士的には5日以内のスピード提出と医師の診察投薬で報告義務は厳しすぎないか?

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5日以内ルールは介護職員に負担がかかる

皆さんはどう思われるんでしょうか…。

まず一つに自治体へ5日以内に提出という事は、事故を発見し、事故報告書を提出する人は完璧な内容に2日以内にはしないといけないんだろうな…。

そうなると夜勤明けで事故を目撃、対応した職員さんなんかは夜勤明けである程度地位のある人にOKをもらうまで安心して帰れませんね。

下手をすると夜勤明けや次の日に呼び出されてまた書き直す羽目になりかねません…。

 

結構な負担になりますよね。この5日ルールを記事にするときに一番初めに思った事ですが、介護職員いじめだなあ…。

 

統一様式はみんなが望んでいたこと

統一様式に関してはケアマネ介護福祉士も願っていた事なので嬉しい限りですわ。

 

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