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2021年4月から処遇改善も大きく変わる。いくらもらえる?

2021年から処遇改善も改変。いくらもらえる?減る人も?

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いよいよ来月に迫った介護報酬改定では、介護職員の処遇改善加算と特定処遇改善加算の算定ルールも変更される。

厚生労働省は16日、その細部を規定する通知を全国の自治体へ発出した。介護保険最新情報のVol.935で周知している。

新年度から大きく変わるのは、賃上げ以外の要素にフォーカスした「職場環境等要件」。

求められることが従来よりも増える。

 

厚労省は今回、事業所が行うべき施策をまとめた既存の表(通知の表4)をアップグレード。

通知の中に盛り込み、これに基づく取り組みの推進を要請した。

職場環境等要件の実効性を高めることが狙いで、加算ごとに異なるルールを設定している。

 

まずは特定処遇改善加算。新たな表は6つのカテゴリ(*)で構成されているが、このカテゴリごとに1つ以上の施策を実施することが必須とされた。

これまでは過去の取り組みを含める扱いも許されたが、今後は年度ごとに必ず行っていかなければいけない。

 

* 入職促進に向けた取り組み、資質の向上やキャリアアップに向けた支援、両立支援・多様な働き方の推進、腰痛を含む心身の健康管理、生産性向上のための業務改善の取り組み、やりがい・働きがいの醸成、の6つ。

 

ただし、新年度のみに限定した特例も創設される。

6つのカテゴリから3つを選び、それぞれ1つ以上の施策を実施すればよいという。現場の負担を考慮した経過措置だ。

厚労省は今回の通知で新たに発表した。

 

一方、(普通の)処遇改善加算。

その数に関する縛りはないが、新たな表の施策のいずれかを年度ごとに必ず行っていくこととされた。

過去の取り組みは同じく認められない。

特定処遇改善加算で進めている施策と重複していても、ルール上は問題ないとされている。

 

今回の改定ではこのほか、特定処遇改善加算の事業所内の配分ルールも見直される。

厚労省はそのことも通知に明記した。

 

「経験・技能のある介護職員」の平均賃上げ額を、「その他の介護職員」の平均賃上げ額の2倍以上にすること、という現行のルールを緩和する。

「2倍以上にすること」から「より高くすること」へ弾力化する。事業者の自由度を高めて加算を活用しやすくすることが目的。

 

厚労省はこうした変更を踏まえた来年度の計画書を、4月15日(木)までに提出するよう呼びかけている。

引用介護joint

 

 2021年4月から処遇改善交付金が無くなる。

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皆さん知っての通り処遇改善交付金が2021年4月から無くなります。

その辺の詳しい事はコチラの記事をドウゾ⇓⇓

keamanekaigo.hatenablog.com

ザックリご説明すると

『処遇改善の一番下の下位区分が無くなります。』

でもご安心ください。

『全国で0.7%の事業所しか取得していない区分』

なので、アナタが働いている事業所がその全国0.7%に入らない限り無くなりません。

ただし、0.7%と言えど居るのは居るので注意が必要です。

それだけは注意してくださいね?

という事が書いてあります。

 

下位区分が無くなったのと、今回は処遇改善加算の算定要件が変わります。

簡単に言ってしまえば2021年4月からはもらえる条件が変わりますっていう事になりました。

 

今回、どのように変わったのか?

その辺を解説していこうと思います。

 

「職場環境等要件」が厳しくなる

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つまり職場環境が良くなる?

良くなるらしいですね…。

でもどんなことが変わるのかな?

というのが気になるところですよね?

どこがしっかり変わるのかを確認してみましょう。

 

①入職促進に向けた取組

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法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化


事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築


他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築


職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施

 これで人がいっぱい来る?

 研修制度や人材採用の制度を構築しないとだめですよ?

っていう事が決まっていますね。

また、職場体験や地域行事の参加や主催の取り組みをしてねっていう所ですね…。

という事はどうなるか?

正直な所コレはどうなんだろうと思ってしまいます。

ケアマネ介護福祉士的に説明していきましょう。

 

『施設のお祭りをやらなきゃいけない』

はい。

コレしかも地域の人を巻き込まなきゃいけないので必然的に大規模になりますね…。

さらに話をすれば、施設のお祭りを地域に開放となれば費用が掛かります。

施設側としては費用も、人件費も負担になるので大きな問題でしょう…。

 

しかも処遇改善金は職員の給料以外に使っちゃいけないので会社の経費を持ち込まなければダメですからね…。

 

資質の向上やキャリアアップに向けた支援

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働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動


エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入

 

上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保

 資格が取りやすくなる?

働きながら資格を取るのは本当に大変ですよね。

ケアマネ介護福祉士が介護福祉士やケアマネージャーを取得した時はそんな制度は整備されていないのが当たり前の世代だったので、仕事が終わった後に図書館に行ったりして勉強。

夜家族が寝静まった後に夜な夜な勉強していましたね。

これからの時代は勉強したり、資格取得の応援制度が拡充していくのでとてもいいと思います。

 

無駄な面談が増える

私も『これ必要あるのかな?』

と思う面談制度で面談することがありましたね。

結局偉すぎる人からと面談だと好きなことは言えないでしょうし…。

更に言えば今後の職場でどうなんだろうと思ってしまう事は言えないのでかえって不完全燃焼になるのでストレスが溜まったりはするんですよね…。

ただ探りを入れられているだけの気分にならないように面接側のテクニックも必要ですが急に形だけの面談を行うがゆえにイライラしかしないんですよね。

 

両立支援・多様な働き方の推進

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子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備


職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備


有給休暇が取得しやすい環境の整備


業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実

介護休暇や子育て休暇が取りやすくなる?

いやー。絶対取れないでしょう…。

コレは制度があるのと実際に活用できるかは別の話…。

有給だって以前は一切取れていなかったのが、2020年ごろから法律的に取らなければいけない法律になったから急に職場が

『絶対取れ。職場内で計画的に強制で休ませろ。』

となったからあわててローテーションで有給を消化しているだけで、実際好きな時に休める有給という一般的なイメージとは違いますからね…。

ココが介護職の闇なのではないかと思ってしまいます。

したがって、急な体調不良等で休めるような育児休暇や介護休暇は今まで通りとんでもなく肩身の狭い思いをしながら取得する感じになるのでしょうね…。

 

腰痛を含む心身の健康管理

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介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導


入及び研修等による腰痛対策の実施


短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等


健康管理対策の実施


雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施

 

事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

 IT機材の導入で介護職員が楽になる?

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いやいや、楽にはならないでしょう…。

そんなわけないと思っています。

今の介護分野はなかなかIT機器を導入しても全然使いこなせないことが多いです…。

だって、使う人の多くは中高年のスタッフ…。

殆ど使いこなせないんですよね…。

使いこなせるくらい単純なものは全然役に立たない…。

ちょっとまだ追いつかない感じですね…。

これからの介護業界やIT業界に期待をして行く感じですね…。

 

生産性向上のための業務改善の取組

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タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減


高齢者の活躍(居室やフロア等の掃除、食事の配膳・下膳などのほか、経理や労務、広報なども含めた介護業務以外の業務の提供)等による役割分担の明確化


5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備


業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減

 記録業務が簡素化する?

コレは全く持って逆です。

記録は複雑化して、更に多岐に渡ります。

何故なら新たな加算が増えて、更に記録しなければならない事柄が増えたから…。

 

褥瘡マネジメント強化加算や自立支援促進加算、科学的介護推進加算等、新たな加算が増えたおかげでそんな記録を取りまくらなければいけなくなったので更に辛い展開です。

 

記録の簡素化は県や市町村に提出する書類が簡素化しただけで、現場にのしかかる負担は増えているのが現状です。

常勤換算等が勤務表に載って、監査等の様式が変わっても現場には全く負担軽減になりませんからね…。

 

やりがい・働きがいの醸成

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ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善


地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施


利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供


ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

 働き甲斐を向上させるという名の搾取

これもなかなかダメな奴ですよね…。

加算を取るためにミーティングをするわけではありませんが、ミーティングを業務時間内にできる事業所さんはどのくらいあるのでしょうか…。

サービス残業確定案件ですね…。

地域の児童、生徒、住民との交流に関してもやりがいを感じることが出来る人はそれほどいないのではないでしょうか…。

もちろん利用者さんが喜ぶので、そこにやりがいを感じることはあるでしょうが働き甲斐は向上しない気がします…。

 

結局のところ処遇改善は貰いやすくなったの?

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結局適当な理由をつければもらえるのは確実なので、もらいやすくなったといえばもらいやすくなった…。

そんなところでしょうか…。

問題はその貰える金額でしょう…。

どのくらいもらえるかを次の項目でご説明しましょう。

 

処遇改善交付金の金額は増える人と、減る人が出てくる。

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今までのルールから交付金の分配方法に変更がありました。

来年から処遇改善交付金が増える人と減る人が出てきます。

国からの発表によるとこんな感じ⇓⇓

 

今回の改定ではこのほか、特定処遇改善加算の事業所内の配分ルールも見直される。

厚労省はそのことも通知に明記した。

 

「経験・技能のある介護職員」の平均賃上げ額を、「その他の介護職員」の平均賃上げ額の2倍以上にすること、という現行のルールを緩和する。

「2倍以上にすること」から「より高くすること」へ弾力化する。事業者の自由度を高めて加算を活用しやすくすることが目的。

 

厚労省はこうした変更を踏まえた来年度の計画書を、4月15日(木)までに提出するよう呼びかけている。

 今まで一番貰っているグループに居た人は減る。それ以外は増える可能性が高い。

ざっくり説明すると、今までは他の職員より2倍以上処遇改善交付金を貰っていなければいけない人がいたのですが、2021年の4月からは他の職員より多くもらっている職員がいないといけないというルールに変わります。

 

つまり、

今まで最高額を貰っていた職員は2倍以上もらえるというルールだったけど、これからは1.1倍とかでも成立するので一気にもらえなくなる可能性があります。

 

代わりに今まで最高額を貰えていなかった職員は、その分多くもらえる可能性が出てきました。

 

皆さんのお勤めしている事業所がどういったルールで配るかによって大きく変わるのでそれによって違いますね…。

会社に入るお金が一緒でも、配り方が事業所によって違うので搾取だとか騒がれる事業所さんが可哀そうですね…。

 

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