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身元保証人というおひとり様の高い介護、医療の壁

身元保証人というおひとり様の高い医療、介護の壁

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私の過去記事はコチラ 

 

今回もヤフーニュースからの引用記事をケアマネ介護福祉士的に解説をして行きます。

確かに身元保証人が決まらなくて入居を逃す人は居ますね。

私も相談員時代に結構ありました。

そんな身元保証人についての記事を解説していきましょう。

身元保証人てそんなに高い壁?

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身元保証人を求められる

身寄りのない高齢者が施設や病院に入所・入院するときには、身元保証人を求められる。

施設や病院側は、「入居や手術の費用が滞ったときや亡くなった後の遺体の引き取りなどで必要だから」と訴える。家族のいない「おひとりさま」たちに共通する難問である。

特養入居や病院への入院…。

そんな時に身元引受人や身元保証人を求められますね。

施設や病院によっては複数人の身元保証人を求める所もあります。

 

実際ケアマネ介護福祉士が入院した病院も、同居している家族以外にもう一人必要と言われ、親族へお願いした記憶があります。

 

それほど当たり前に求められる身元保証人ですが、お一人暮らしの人はこの制度ホントに地獄ですよね…。

 

1月28日に身元保証に関わる注目すべき判決があった。

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高齢者の身元保証を引き受けていた愛知県安城市のNPO法人に対し、名古屋地裁岡崎支部が「身元保証契約と一体として結ばれた死因贈与契約は無効。民法90条に規定する公序良俗に違反する」との判決を下した。

 死因贈与契約で本人が死亡後に譲渡するはずだった620万円がNPO法人に渡らないことになり、NPO法人は控訴するという。

 判決は死因贈与契約についてであるが、もともとは身寄りのない本人が身元保証契約を同NPO法人と交わさざるを得なかったことが始まりであった。なぜ、身元保証契約が必要だったのか。

 この件についての詳しい記事はコチラ⇓⇓

 

keamanekaigo.hatenablog.com

 

国の認識では身元保証がないことによる 入院や施設入所を拒否は不可

 

 実は、国は「身元保証がないことを理由に入院や施設入所を拒否してはならない」という通知を以前から再三、都道府県に伝えている。

 2018年8月の通知には以下のような記載がある。 

「介護保険施設に関する法令上は身元保証人等を求める規定はなく、各施設の基準省令においても、正当な理由なくサービスの提供を拒否することはできないこととされており、入院・入所希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない。介護保険施設に対する指導・監督権限を持つ都道府県等におかれては、管内の介護保険施設が、身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことや退所を求めるといった不適切な取扱を行うことのないよう、適切に指導・監督を行うようお願いする」

 つまり、この通知内容が現場で実現していれば問題は起こらない。だが、現実は全く異なる。都道府県が「適切な指導・監督」を行っているとは思えない。
介護現場では入居待機者の 待機理由の約5割が身元保証がないこと 東京都社会福祉協議会が昨年8月に実施した調査結果が実態を浮き彫りにした。特別養護老人ホーム(特養)に申し込んでも入所できない待機者について、その理由を調べた。

都内の377の特養から複数回答を得られた。

理由の第1位は「医療依存度が高い」で94%だったが、

第2位は「身元引受人等の入所後の事務手続きができない」が45%に達した。

つまり、特養のほぼ半数が、身元引受人がいないために入所に至らなかったと答えた。

国の通知が空文化していることがよく分かる。

 調査を実施した責任者は「入所後に入院が必要になったときに、病院から必ず身元引受人を求められる。それが分かっているから、事前に身元引受人が決まるまで入所を見送らざるを得ない」(宮沢良浩・和楽ホーム施設長)と明かす。 特養や病院だけではない。

有料老人ホームをはじめ老人保健施設、認知症グループホームなど介護保険の入所施設でも同様である。

 

建前と現実のギャップが大爆発 

もはやこの記事の一番ポイントになる場所でしょう。

実はというか、国からは大分前から

『身元保証人がいなくても入居や入院を断るな』

と言い続けています。

でも入院の時に出す同意書とか、老人ホームに入る手続きやお金をだれが手続きするんだって話です。

正直なところ、特別養護老人ホームも国が直営で営業しているセーフティネットではないのでお金のことを考えます。

 

例えば明日から入居可能。

準備も家族が大急ぎでやってくれる。

明後日からは入居してベットが埋まる為国からお金が入る人と、

 

身寄りなし。

準備はヘルパーさんが少しずつ…。

でもヘルパーさんが入居の契約を代行することは不可能。

家族もいないので今から市役所に身寄りの確認をしてってなると入居は1っカ月先かな?

 

こんな二人がいたとしたら間違いなく早く入ってくれる人を優先しますよね?

 

もちろん豪快に身寄りがないので入れませんと言えない立場の特養はあるものの、ベッドを埋めないといけない営利法人でもあるので悠長なことをしてられません。

 

特に株式会社さんや一般企業さんが運営している有料老人ホームさんは更にその傾向が強いです。

入居費用が払えなくなったら困りますからね…。

 

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1月28日の判決が出た 経緯と背景

 さて、冒頭で紹介した1月28日に出された「身元保証契約と一体として結ばれた死因贈与契約は無効。民法90条に規定する公序良俗に違反する」という判決の話に戻ろう。

 

 こうした背景の中で愛知県安城市のNPO法人「えんご会」(神谷邦子代表)が、2017年1月に同市の養護老人ホームに入居していた80代の女性と身元保証を含め付き添いや緊急時の対応などの契約を約90万円で結んだ。

入所時の保証人だった親族が辞退したためだ。

 その際、当時この養護老人ホームを同市からの指定管理者として運営していた同市社会福祉協議会が身元保証を行う「えんご会」を紹介した。

同社協は「えんご会だけでなく、安城市外の複数の事業者も一緒に紹介した」と話す。

とはいえ、安城市内には「えんご会」しかなかった。

 その1カ月後に、問題の死因贈与契約を交わすことになった。「葬儀費用が足りなくなったり、別の施設に移ることになればもっと費用がかかるかもしれない」という話になったという。

 死因贈与契約で、80代の女性は死後に不動産を除く全財産をえんご会に無償で贈与し、葬儀や家財道具の片づけを依頼した。

 判決文では、この死因贈与契約が公正証書でなく「締結方法が極めて杜撰(ずさん)」と指摘した。

高齢者の真意を確認できるように公正証書による遺言の形式をとるのが最も合理的である」とも記す。

 だが、えんご会では「当事者の女性から全部任せるからということで契約した。自筆遺言と公正証書遺言を含め3つの提案をした。公正証書にすると公証人など3人と会うなど大げさになるので、簡単な方でいいと言われた」

と反論する。

さらに「620万円ものお金が通帳にあることは、亡くなった後で初めて知ったこと」と話す。

 判決文は身元保証についても追及している。

厚労省の通知を踏まえ「安城市社協が運営する養護老人ホームは、入院の際に保証人が不要なことを安城市を介して愛知県に病院を指導するよう求めるべきであり、安易にえんご会に身元保証を求めるべきではなかった」と断じる。

運営者の社協の姿勢を批判しているが、養護老人ホームへの入居は市の措置に基づくもので、当然、安城市の責任も問われるだろう。

 ここでも現実と本音の建て前が爆発。判決結果で特養が変わる

裁判判決的にはそういう事になるみたいですね。

でも、そうしたらもう身元保証人欄を作れなくなりますよね。

 

それでも無くならないと思います。

 

むしろこの判決結果によって、より一層老人ホームに身寄りのない人が入りづらくなりますね…。

だって、身寄りのない人は常に金銭や緊急時の手続き、死後の事務処理等が老人ホーム側へのしかかってしまいますので他の理由を当てて入居事態をそれとなく拒否するでしょう。

 

老人ホームや病院側としては特例的に家族がいなくても入れる要件だったのに…。

 

「身元保証」をめぐる 国の政策と介護現場のギャップ

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 この騒動からも分かるように「身元保証」をめぐる国の政策と介護現場の実情とのギャップは大きく、市や社協は現場の思惑に引きずられ身元保証人の登場に手を貸しているのが実態だ。

 このギャップを埋めるような事業者が全国に150以上あるといわれる。大半は「保証人引き受けます」というキャッチフレーズで宣伝している。ただ、数十万円の費用がかかり、なかには契約が不透明なところもあるといわれる。2016年には、日本ライフ協会(東京)が会員からの預託金を流用していたことが発覚し破産した。

 かといって、行政や社会福祉の関連団体が保証人を引き受けることはない。費用面で無限の責任を負うことになるためだ。成年後見人も保証人とはならない。となれば、安城市の「えんご会」は同市の身寄りのない人たちにとっては救いの神ともいえる。

 このように保証人問題は、多くの社会福祉関係者を悩ませてきた。そこで、現場ではどのように対処しているのか調べた。本人に代わって契約を結ぶことができるのは成年後見人である。家庭裁判所が認めた法定後見人の制度は、認知症や知的障害などで判断力に欠ける人のために設けられた。

 救済制度崩壊をもたらす判決の瞬間

単純に死後の600万円以上を譲渡される契約が違法とかの話以前になぜか保証人という制度自体に突っ込みを入れた判決により更なる身寄りのない人が大変になってしまいますね。

成年後見人は 身元保証人になれるのか?

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 後見人は保証人にそのままなることは難しい。

だが、施設や病院側が後見人が保証人に近い役割を果たしてくれると判断するケースが多いようだ。

そのため、「書類の保証人の欄にそのままサインはしない。保証人の文字を消して、後見人と書き直したうえでサインする」という答えを複数の関係者から聞いた。

 これは建前と現実の溝を埋める苦肉の策だが、通用しているようなので、一応問題は解決できる。

だが、認知症と診断されない高齢者や、冒頭の判決の安城市の女性などの場合はどうなのか。

 成年後見に熱意のある司法書士から「任意後見制度を活用すれば対応できます」と声をかけられた。東京都大田区で事務所を構える松井秀樹さんである。任意後見制度とは、本人に判断能力があるうちに、あらかじめ任意後見人を選んでおき、判断力が衰えたときに後見活動をしてもらう制度。

じゃあ制度的に成年後見人しかない? 

まあもともと国が推している成年後見人制度…。

世の中に制度を合わせるのではなく制度に世の中を合わせていく感じになりますかね?

 

確かにケアマネ介護福祉士も、仕事上、よく成年後見人さんを任命された司法書士さんとか社会福祉士さんに会いますが、絶対といっていいほど保証人の欄を成年後見人に書き換えたり、名前を書くときに頭へ成年後見人と書き足したりしますね…。

 

任意後見制度を利用した対応例 大田区・Aさんのケース

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 松井さんが任意後見制度を使って対応している女性、Aさん(93歳)は大田区のアパートで一人暮らしだった。呼吸器系の持病があり繰り返し通院していた。判断能力はしっかりしていたが、独居生活が不安になり施設入所を考え始めたときに大田区役所を通じて松井さんと出会う。16年前のことだ。

 松井さんは、Aさんとの間で任意後見契約と一緒に「見守り契約」と「任意代理契約」それに「死後事務委任契約」を結んだ(図を参照)。

 Aさんは半年後に介護保険の要介護1となり、有料老人ホームに入所した。入所するまでの間、松井さんは月2回ほど自宅を訪問して面談。体調を把握し、生活の相談に乗った。「見守り契約」に基づく支援活動である。

 有料老人ホーム探しも松井さんが尽力した。入所すると「任意代理契約」に基づいて、施設利用料の支払いなど財産管理や入退院の手続き、主治医の話を聞くなどの支援を続けている。現在も、その状態は変わらない。

 松井さんは任意後見人に指名されているが、まだ後見人活動はしていない。Aさんは車いすが手放せなくなり、軽度の認知症だが、判断力はある。身元引受人や保証人はいないが施設に入所できた。Aさんに任意後見人が付いていることと任意代理契約を結んでいることで、施設側が実質的に保証人と同様の立場だと理解した。そのため、保証人を別に求められることはなかった。

 任意後見契約に切り替わると、家庭裁判所から後見監督人が付けられ、第三者の目が入る。Aさんの場合はその前、入所して任意代理契約の実行段階になった時点で監督人が付いた。活動の信頼度を高めるためだ。松井さんは3カ月おきにその監督人に業務報告をしている。

 松井さんには、同様の任意後見契約で有料老人ホームに入居できた人がもう一人いるという。「任意後見契約に見守り契約を加えることで、本人の元気な頃の生活をきちんと把握しながらサポートできる」と松井さんは話す。

 介護、医療制度の前では後見人も身元保証人も違いがない。

介護保険制度、医療保険制度に関して、違いはないんですよね。

もともと身元引受人なんか介護保険に関しては行政からいらないって言われている存在ですからね…。

これで成年後見人制度を更に進めていこうという国の思惑がちょっと見え隠れしなくもない感じですね…。

 

 

社会福祉協議会による 任意後見制度の活用事例

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 社会福祉協議会の中にも、任意後見制度を活用して保証人問題に取り組む動きがある。

東京都品川区の品川区社協である。

 任意後見契約と安心サービス契約、公正証書遺言作成支援を「あんしんの3点セット」と命名。

2000年の後見制度発足時から始め、これまでに85人が利用してきた。

このうち25人が有料老人ホームなどの施設に入居できたという。

 

 「有料老人ホームに見学に行って保証人の話が出たので、ここを訪ねて来る高齢者が最近増えてきた」と同社協後見センター所長の小佐波幹雄さん。

 

 社会福祉協議会自体が「保証人に準じたお手伝いをします」とホームページで堂々とうたうのは東京都の足立区社協である。

「高齢者あんしん生活支援事業」として、入院時の保証人に準じた活動や医療同意、緊急入院時の連絡などのほか年金、通帳など重要書類の預かり、役所への手続き代行、それに火葬、葬儀などまでサービスは幅広い。

 入院、入所時の費用を事前に預託金として52万円預かる。施設入居者の場合は月の入居費の3カ月分を加える。

15年前から始め、これまで94人の区民が利用。現在60人が活用しており、うち15人ほどは施設に入居している。

利用者の大半は「一人暮らしで、将来の入院、入所時に保証人が必要になったときに困るから今のうちに備えておこうという人」だという。

 国が「保証人は不要」と現実離れした通知を出し続ける中、現場が工夫して壁を何とか乗り越えようとしている。

だが、任意後見制度はほとんど知られていない。

2019年末日の法定後見利用者22万1790人に対し、任意後見の利用者はわずか2652人ととても少ない。

任意後見に着目する「おひとりさま」が増えてくればいいのだが…。

 社協さんの拡充により助かるかもしれない

そんなケアマネ介護福祉士の住んでいる地域も社協さんにホント少額で通帳管理を行ってくれる制度が存在します。

更に働いている地域の社協さんでは銀行や市役所での手続きを代行してくれることもあります。

 

まさに社協様様…。

皆さんも困ったけど、お金がないっていう時は社協さんに頼るのが一番ですよ?

お金の貸し付けも結構ありますからね。

 

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