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ヘルパーの給料上がる!特定事業所加算獲得で3%アップの要件は?

2021年4月特定事業所加算でホームヘルパーの給料が上がるって?

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2021年4月の介護報酬改定で、訪問介護の「特定事業所加算」に新たな区分を創設する。
ホームヘルパー全体のうち、勤続7年以上の人が占める割合が30%以上であること − 。

 

これが算定要件だ。

併せて、他の区分と同様の体制要件も設定されている。

これらを満たせば、サービス1回ごとに介護報酬がそれぞれ3%上乗せされる。

 

今月18日の社会保障審議会・介護給付費分科会で決定された。
既存の区分と比べるとややハードルが低い。

訪問介護は今回、基本報酬の引き上げ幅が最大で2単位にとどめられる厳しい改定となった。

特定事業所加算を取得していない事業所では、この新区分を目指すことも1つの方策となりそうだ。

 

新区分の体制要件は以下の通り。

既存の区分の「加算I」から「加算III」と同じ内容になっている。

 

○ ヘルパーごとに作成された研修計画に基づく研修の実施

 

○ 利用者に関する情報、またはサービス提供にあたっての留意事項の伝達などを目的とした会議の定期的な開催(ICT活用可)

 

○ 利用者情報の文書などによる伝達、ヘルパーからの報告

 

○ 健康診断の定期的な実施

 

○ 緊急時の対応方法の明示

 

特定事業所加算は、サービスの質の向上や職員のキャリアアップの推進などにつなげるための仕組み。

厚労省はこの新区分について、重度の利用者への対応を要件の柱とする既存の「加算III」との併算定も可能とした。

 

 

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ホームヘルパーの給料が上がるって?

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訪問介護(ホームヘルパー)の介護報酬はなんか割に合わないんじゃないのかなあ…。

地域包括ケアシステムの中心になってもおかしくないのに今回の介護報酬改定でもほぼ据え置きみたいな単価しか上がってないよなあと思っていましたが…。

こんな隠し玉で斜め上の加算を放り込んできたなって感じですね…。

 

4月からの訪問介護介護報酬一覧

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<現行 ⇒ 改定後>

 

身体介護中心型(1回につき)


20分未満 166単位 ⇒ 167単位
20分以上30分未満 249単位 ⇒ 250単位
30分以上1時間未満 395単位 ⇒ 396単位
1時間以上1時間30分未満 577単位 ⇒ 579単位
以降30分を増すごとに算定 83単位 ⇒ 84単位
生活援助加算※ 66単位 ⇒ 67単位
※引き続き生活援助を行った場合の加算(20分から起算して25分ごとに加算、70分以上を限度)

 

生活援助中心型(1回につき)


20分以上45分未満 182単位 ⇒ 183単位
45分以上 224単位 ⇒ 225単位

通院等乗降介助(1回につき)
98単位 ⇒ 99単位

 

あれ10円しか上がらないの?

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はい。

基本単価はほぼ変わりません。

利益としても30分10円しか変わりませんよ?

世の中が新型コロナウイルスで景気が悪くなっているといえど、この介護報酬は2年に一度しか見直ししませんので、少なくとも2023年4月まではこの報酬です…。

 

オリンピックが無事に開催されて景気がドーンと上がれば多くのヘルパーがやってられない。

レジ打ちでもしてた方が割に合うかも…。

そう思える基本単価です。

 

料理、洗濯、家事やオムツ交換、入浴介助と人の家に上がって気を使いながらやる仕事の給料ではないと判断されても全然おかしくない給料しかもらえないヘルパーさん…。

 

新しいヘルパーさんの就職は絶望的なくらい世の中が好景気になれば在宅介護は崩壊確定です…。

でもその中で唯一の光…。

特定事業所加算の新区分が発表されています。

 

特定事業所加算でなぜヘルパーの給料が上がる?

新しい区分を取得できた場合は事業所全体の収益が3%上がります。

たかが3%?と思うかもしれません。

ですが、ヘルパー一人当たり1日3件から4件の身体介護をこなしていたとしましょう。

12000円~16000円くらいですね…。

 

計算しにくいので、コンスタントにヘルパーさんが毎日5件の身体介助に行けたとすると20000円です。

ちょっと無茶ですがね…。

20000円が20600円になります…。

1日600円の収入増が1か月で20日間働いたとしても12000円の収入増です。

加算要件をクリアするだけでもらえるボーナス的な金額…。

人手不足の事業所は職員へ給与として還元する可能性も十分にありますね。

 

新しい新区分の条件は?どうしたらお金がもらえる?

新たな要件はたった一つ…。

 

ホームヘルパー全体のうち、勤続7年以上の人が占める割合が30%以上であること  。

 

はい…。

高齢化が進むホームヘルパー事業所では新規に立ち上げたところや、入れ替わりが割と激しいサ高住さんではなく、昔ながらの訪問介護事業所は割とクリアできるイメージです…。

 

更に事業所加算を説明すると、もともとあった事業所加算と同時算定可能との事…。

 

現行の特定事業所加算と同時算定可能だって?

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【体制要件】

(1)訪問介護員に対する計画的な研修の実施
※訪問介護員等について具体的な研修の目標、研修の内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を作成する。

(2)
定期的な会議の開催
※登録ヘルパーも含めてサービス提供に従事する介護職員等の全てが参加するものであること。

文書などによる指示およびサービス提供後の報告

(3)定期的な健康診断の実施
※事業主費用負担により少なくとも1年以内ごとに1回は実施しなくてはならない。

(4)緊急時等における対応方法の明示


【人材要件】

(5)訪問介護員の割合が以下のいずれかを満たしていること

介護福祉士の割合が30%以上であること
または介護福祉士+実務者研修等(※)を修了している職員の割合が50%以上いること。

(6)全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たしていること

実務3年以上の介護福祉士であること
実務5年以上の実務者研修修了等(※)であること
(7)前年度、または前3ヶ月で要介護4・5、認知症(日常生活自立度Ⅲ以上)の利用者ならびに、たんの吸引等の行為が必要な利用者が20%以上いること。

※実務者研修修了者・・・正確には、実務者研修修了者もしくは介護職員基礎研修者もしくはヘルパー1級修了者のこと

 

■特定事業所加算Ⅱ
上記、特定事業所加算Ⅰ(1)から(4)までの基準すべてに適合し、かつ、(5)または(6)のいずれかに適合すること


■特定事業所加算Ⅲ
上記、特定事業所加算Ⅰ(1)~(4)、(7)の基準すべてに適合すること

■特定事業所加算Ⅳ
次に掲げる基準すべてに適合すること

(1)上記、特定事業所加算Ⅰ(2)から(4)までの基準すべてに適合すること

(2)訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対する計画的な研修の実施
※サービス提供責任者について具体的な研修の目標、研修の内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を作成する。


(3)常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定訪問介護事業所であり、その事業所に配置されるべきサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ基準の配置人数より1人以上多いサービス提供責任者を配置していること

(4)利用者総数のうち、要介護3〜5である者と介護を必要とする認知症である者、その他介護を必要とする者の占める割合が60%以上であること


※加算の割合は、
・Ⅰの場合は所定の単位数に20%加算
・Ⅱ・Ⅲの場合は、所定の単位数に10%加算
・Ⅳの場合は、所定の単位数に5%加算

 

 

結構特定事業所加算のⅠは担当する利用者さんによって左右されますが、最大で1日20000円の報酬が24600円になるんですね…。

 

日給2万円が2万5千円になったら大喜びですよね?

 

会社がそれだけ大きく潤えば流石に給料へ反映されるのではないでしょうか?…。

ちょっとだけホームヘルパー業界が明るくなる兆しではないでしょうか?

ケアマネ介護福祉士的にホームヘルパー業界は明るい?

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現時点で特定事業所加算Ⅰを取っている事業所さんは極一部なのでまだはっきりと明るいとは言えないものの、希望は見えてきたのかな?という印象です。

しかも高齢化が進んでいるホームヘルパー業界では比較的他の業種よりは取りやすい所属年数で引っ張る…。

コレは大きいのではないでしょうか?

 

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