2021年4月通所介護コロナ特例新加算利用者値上げで収益アップ
実際にサービスを提供した時間の報酬より2区分上位の報酬を算定できる 。
昨年6月から導入された通所介護のこの“コロナ特例”は、来年度の改定で新たな加算へと切り替えられる。
必要な事業所が4月からすぐに算定できるよう、厚生労働省は新たな加算の届け出の受け付けを3月から始める方針。
その際、現下の状況を考慮した例外的な措置も講じる。担当者が明らかにした。
新たな加算は、実際に利用者が減ったか否かに着目した設計が特徴。
今月18日の審議会で4月からの導入が決められた。以下のような仕組みだ。
○ 延べ利用者数の減少が生じた月の実績が、前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少した事業所の基本報酬を、3ヵ月間にわたり3%加算する。
○ 加算分は区分支給限度基準額の計算に含まれない。
○ 延べ利用者数が減少した翌月に届け出ると、翌々月から適用される。
緊急事態宣言が発令されるなど新型コロナウイルスの影響が非常に大きくなり、足元で利用者数の減少に直面している事業所が少なからず存在することを踏まえ、厚労省は「新年度当初から即時的に対応する」と説明する。
来月に利用者数が5%以上減少した事業所について、3月に届け出れば4月から3%の加算を取れるようにする考えだ。
3月に利用者数が減った場合も、同様に5月から加算を取れるようにする。
また、本来は前年度の平均延べ利用者数からの減少幅をみる仕組みとなるが、今年2月、3月に限り前年同月との比較も例外的に認める。
4月以降は通常の運用のみに戻す。
現行の“コロナ特例”は、今年3月のサービス提供分をもって正式に廃止する。
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どんな風に変わるの?デイサービスのコロナ特例加算
今までのコロナ加算は特例的に、回数によって一定回数二区分上位を算定することになっていましたね。
わかりやすく言えば、夕方までしかデイサービスを利用していないのに、夜まで使っていた報酬金額で請求していいですよ?
というルールでした。
これが、2021年4月から特例ではないちゃんとしたルールを決めましょう。
そんな流れで新たに考えられた加算が発表されたニュースになります。
2021年からのコロナ加算はどんな仕組み?
○ 延べ利用者数の減少が生じた月の実績が、前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少した事業所の基本報酬を、3ヵ月間にわたり3%加算する。
○ 加算分は区分支給限度基準額の計算に含まれない。
○ 延べ利用者数が減少した翌月に届け出ると、翌々月から適用される。
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わかりやすく説明。2021年度コロナ加算
簡単に説明すると
①去年一年間の延べ人数を調べて、1か月平均を出す。
②それよりも5%利用者が減ったかを調べる。
③減っていたら申請を出すと3か月間は収入が3%補助される加算が入る。
こんな感じのお手軽といえばお手軽に済む加算内容となっていますね。
新コロナ加算は問題だらけ?
ちょっと経営面での事を考えるとわかりますが、1か月でも利用人数が5パーセント以下になればその後3か月間は3%多く収入がもらえる…。
デイサービス側が意図的に利用者さんの抑制を行えば恒久的に年間通して取れますよね…。
土台5%であれば誤差の範囲内な数字…。
一年間の延べ人数と比較するのであれば、2月等の28日しかない月や、営業日自体が少ない月は引っ掛かりそうですね…。
さらに言えば、小規模のデイサービスなんかは一人二人が長期的に入院しただけで5%減になるので実質新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症や災害の対策ではなく広く適用できそうな加算になっていますね。
実質通所系サービスの値上げか?
ちゃんと毎月計算する事業所さんは意図せずとも算定できるでしょう。
算定されると、処遇改善と同じ立ち位置で、請求ができるようなので、利用者さんの単位数を圧迫する現行のコロナ加算よりも算定はしやすくなります。
ただ、3%の1割を利用者さんにも負担してもらうのは間違いありません。
微々たる額でも値上げなのは間違いありませんね。
値上げした分、職員の給料になる?
絶対ならないでしょう…。
新型コロナウイルスで事業を一時的に閉鎖したところや、職員全員をPCR検査したところ…。
利用者さん、職員どちらにしても感染疑いがあった事業所は5%どころじゃない減収入…。
3か月3%もらったってどうにもなりません…。
新たな感染症や災害が起こった時のために絶対内部留保するでしょう…。
今回コロナで給料が激減した人や、職を失った人が貯金のありがたみを感じたのと一緒で施設経営側も今後の事を考えて留保するはずですから…。
ケアマネ介護福祉士的にはどう思う?今回のコロナ加算
今回発表された加算は新型コロナウイルスや、震災等予期せぬ事態の時に救済する措置として用意された加算との事…。
ケアマネ介護福祉士が読み解く算定解釈が間違っていなければ本当に誤差の範囲でもらえる加算になります。
持続化給付金ですら50%以上の収入減…。
いくら売り上げを操作しづらい介護保険事業とは言え、5%減の見返りが3か月間3%増は簡単にやりすぎではないでしょうか…。
減収入の規定を30%くらいにして、保証はほぼ全額…。
利用者負担のない形で保証…。
そんなのが上がってくるんだろうなと思っていただけにちょっとびっくりです…。
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