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デイサービスのコロナ加算が4月から変更になるってよ。

デイサービスの特例コロナ加算が4月から変わる。もっと複雑に?

 

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新型コロナウイルスの流行を受けて今年6月から導入した通所介護の報酬の特例について、厚生労働省は今年度いっぱいで廃止する方針を固めた。

代わりに来年4月の改定で新たな特例を導入する。

社会保障審議会・介護給付費分科会の18日の会合で提案。

大筋で了承を得た。

 

感染症や災害の発生によって実際に利用者が減ったか否か − 。

この点に着目しているところが新たな特例のポイントだ。

 

具体策は大規模型だけやや異なる。

通所介護の報酬はもともとスケールメリットを考慮に入れた設計。

厚労省はこの性質を活かせばより適切に評価できると判断した。

 

大規模型 = 前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎として、より小さい規模区分の報酬を算定することができる。

 

全ての規模区分 = 延べ利用者数の減が生じた月の実績が、前年度の平均延べ利用者数から一定割合を超えて減っている場合、利用者1人あたりの経費の増加に対応するための臨時的な加算を一定期間受けられる。

この加算は、区分支給限度基準額の計算の対象外。

 

※ 通所介護の規模区分

地域密着型は利用定員18人以下。通常規模型は延べ利用者数が月300人〜750人、大規模型(I)は同751人〜900人、大規模型(II)は同901人以上。

 

厚労省はいずれの措置も、利用者数が減った月の翌月に希望する事業所から届け出てもらい、翌々月から適用することを想定している。

利用者数の実績が戻った場合は、その翌月に届け出、翌々月までの適用というルールにする考え。

 

大規模型については、利用者数が減っていてもより小さい規模区分へ移れるほどではないケースなどを対象として、上記の臨時的な加算を取れるようにする方向で検討している。

詳細は今後さらに議論を深めて決める。年明けの1月か2月には単位数も含めて公表する予定。

   

厚労省は今月9日の会合でも新たな特例を提案したが、その時は大規模型を臨時的な加算の対象に含めていなかった。

今年度いっぱいで廃止するのはいわゆる「第12報(*)」だけで、通所介護の訪問サービス、電話による安否確認の特例は存続させる方向で調整を進めている。

 

* コロナ禍に伴う運営基準などの臨時的な取り扱いの通知「第12報」を指す。

毎月一定の回数に限り、実際にサービスを提供した時間の報酬より2区分上位の報酬を算定できる、という特例が目玉。

 

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ようやく終わるデイサービスのコロナ加算。

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今まで大分苦戦させられたコロナ加算…。

特にケアマネージャーやデイサービス相談員さん…。

介護事務の皆様はもう気がおかしくなっちゃいましたよね…。

 

そんなコロナ加算が四月から大きく変わります。

ではどう変わっていくのかをチェックしていきましょう。

 

そもそもコロナ加算とは?

ザックリ説明すると、収入が減ったり、感染予防対策にお金がかかるでしょう?

 

利用者さんの利用時間を延長したことにして介護請求していいからね?

 

という臨時的な方針。

 

ただ、コレがめちゃめちゃややこしく、特にデイケアや利用時間が複数ある事業所等は算定がかなりややこしくなります。

 

①利用回数

②利用している時間

 

この2つの条件によって、

 

①延長できる回数

②延長できる時間

 

が変わってきますので、複数のデイサービスを使っていたり、複数の時間帯で利用していたりすると頭がこんがらがります…。

 

利用者さんには

『こんな遅くまでデイサービスに行っていいの?』

とか言われたりしますからね…。

 

詳しい話はコチラ⇓⇓

keamanekaigo.hatenablog.com

 

コロナ特例加算はどう変わる?

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結構ややこしいので事業所区分で大きく制度が変わるようです。

 

事業所区分とは?

事業所区分とは、月に何人の利用者さんを受け入れているか?

(延べ人数)

で判定をしていきます。

詳しい基準はコチラ⇓⇓

 

地域密着型は利用定員18人以下。通常規模型は延べ利用者数が月300人〜750人、大規模型(I)は同751人〜900人、大規模型(II)は同901人以上。

 

大規模事業者は?どうコロナ加算変わるの?

詳しい説明はコチラ⇓⇓

 

大規模型 = 前年度の平均延べ利用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎として、より小さい規模区分の報酬を算定することができる。

 

 

わかりやすく教えて?

前年度利用した利用者さん延べ人数が多いと、なんでかはわかりませんが一人当たりの単価が若干安くなるんです。

 

ただ、コロナや自然災害を理由として利用者さんが減った時には翌年の利用者さん人数で決まった事業所区分を下げて請求していいよ?

との事。

 

つまり、大規模事業所(ちょっと安い)➡通常規模(ちょっと高い)で請求していいよ?という法律。

 

これ、ケアマネさん泣かせなんですけどね…。

イチイチ事業所区分を登録しなおさなければならないし、うっかり気付かないような事業所だと過誤請求の嵐でしょう…。

 

さらに利用者さんへの説明も結構大変…。

 

もっとわかりやすい形でお願いしたかったですね…。

 

通常規模のデイサービスや小規模地域密着デイは?

詳しい発表はコチラ⇓⇓

 

全ての規模区分 = 延べ利用者数の減が生じた月の実績が、前年度の平均延べ利用者数から一定割合を超えて減っている場合、利用者1人あたりの経費の増加に対応するための臨時的な加算を一定期間受けられる。

この加算は、区分支給限度基準額の計算の対象外。

 

わかりやすく説明すると?

前年度の月より一定割合以上減っている場合には加算をつけてもいいよ。

との事。

加算は限度額の枠外(処遇改善とかと一緒)という事が決まっていますね。

 

減少割合についてはこれから決めていくようですね…。

 

限度額の枠外というのはケアマネ的にはありがたいんですけれど、費用負担は大規模事業所のデイでも、通常規模のデイサービスでも利用者さんに負担を強いるみたいですね…。

 

ケアマネ介護福祉士的にこのニュースはどう思う?

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うーん。

ややこしいのは変わらないし、加算額もわからないし、一定減少したら取れるっていうけどとの位減ったら加算取れるのかもわからないし…。

 

みんなが希望していた

『利用者負担のない形』

『わかりやすくて算定しやすい形』

のどちらも全然満たしていないような気がしますね…。

コレはちょっといただけないですわ…。

 

せめて利用者負担ゼロは今からでもどうにかしてほしいですね。

私達は慣れない計算頑張りますので…。

 

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